弁護士紹介

共有不動産のエキスパートがお手伝いします

弁護士 塩谷昌則 

Masanori Shiotani


東京大学法学部卒業

 平成17(2005)年から都内法律事務所に勤務弁護士として3年間勤務し、スキー場や竣工ビルクリーニング会社等の事業再生や、個人再生を多数成功させる。平成20(2008)年に独立し、エルピス総合法律事務所を開設。

 顧問会社に多数の不動産会社があり、共有不動産の問題、借地借家問題、不動産の立退き問題、遺産相続問題、家族信託、破産管財等を中心に業務を行う。顧問会社様が競売で取得した共有持分の処理等から多数の共有物分割請求訴訟を手掛ける(当事務所の裁判実績ご参照)。

  経済産業大臣認定 経営革新等支援機関  

 一般社団法人相続総合支援協会 理事

<著作>

「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」 出版日:2020年7月3日

<講演・セミナー等>

  • 2025年10月㈱ハウステーション様主催大家さん勉強会「賃料増額請求の実務」
  • 2025年7月㈱ハウステーション様主催大家さん勉強会「大家業を終える前に知るべき法律知識」
  • 2024年11月㈱ハウスーション様主催 大家さん勉強会「家族信託のメリットとデメリット」
  • 2020年2月北國新聞社様主催 「事例で分かる 地主さん大家さんのための改正民法の活用術」


<ご相談をご検討中の皆様へ>

 この度は、当事務所のウェブサイトをお訪ねくださいまして誠にありがとうございます。当事務所の名称「エルピス(ELPIS)」は、古代ギリシア語で希望を意味します。紛争というものは人の心身を疲弊させ将来への希望を失わせてしまいます。ただ、法律を上手く使えば、困難な紛争に適切な解決の道筋をつけ、明るい未来を切り開くことができる場合もたくさんあります。

 共有、特に不動産を共有している場合は、親族間のしがらみや、共有者間の軋轢などで精神的に参ってしまうことが少なくありません。そして、共有というと複雑で対処が困難に感じ途方に暮れる方も多くいらっしゃいます。しかし、法律上は共有関係は解消をするのが原則となっており、共有関係を解消したり、共有者間の公平を図る道がきちんと用意されています。

 当事務所は、不動産関連の顧問会社様の紛争事件、特に共有不動産の紛争事案を多数扱って参りました。単純な共有問題だけでなく、借地借家問題と絡んだ複雑な事案も解決して参りました(借地上の建物共有、借地の共有など)。個人事務所ではありますが、事案の解決にあたっては、不動産会社様や他の弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、司法書士、税理士、公認会計士、事務スタッフ等の皆様と共に研究・研鑽を重ねて参りました。当事務所の裁判実績はその一部です。共有不動産の紛争に関しては、経験と実績に裏付けられた具体的な見通し、法的アドバイスを自信をもってご提供でき、鋭い論理の力で、混迷の闇を切り開き、明るい見通しの持てる場所へとご案内させていただきます。

弁護士、スタッフともども、ご来所をお待ち申し上げております。

                      エルピス総合法律事務所 

エルピス総合法律事務所 東京都中央区新富2-14-5ACN銀座イーストビル8階
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